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中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の
一体的推進に関する法律
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  平成10・6・3・法律 92号  
改正平成10・10・1・法律113号(未)
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第1章  総 則 (第1条〜第6条)
第2章  市街地の整備改善等 (第7条〜第15条)
第3章  商業等の活性化のための特定事業等の促進(第16条〜第36条)
第4章  雑 則 (第37条〜第41条)
     附 則
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第1章 総 則
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(目的)
第1条 この法律は、都市の中心の市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす
役割の重要性にかんがみ、都市機能の増進及び経済活力の向上を図ること
が必要であると認められる中心市街地について、地域における創意工夫を
生かしつつ、市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に推進するた
めの措置を講ずることにより、地域の振興及び秩序ある整備を図り、もっ
て国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
(中心市街地)
第2条 この法律による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件
に該当するもの(以下「中心市街地」という。)について講じられるもの
とする。

1. 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程
度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果た
している市街地であること。

2. 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市
活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあ
ると認められる市街地であること。

3. 当該市街地において市街地の整備改善及び商業等の活性化を一体的に
推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の
発展にとって有効かつ適切であると認められること。

(施策における配慮)
第3条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当たっ
ては、地域住民等の理解と協力を得るとともに、民間事業者の能力の活用
を図るよう配慮し、その施策全般にわたり、必要な施策を総合的かつ相互
に連携を図りつつ講ずるよう努めなければならない。
 
(定義)
第4条 この法律において「商業基盤施設」とは、顧客その他の地域住民の利便
の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑
な実施を図るための施設をいい、「商業施設」とは、小売業の業務を行う
者の事業の用に供される施設であって、商業基盤施設以外のものをいう。
 
 2  この法律において「都市型新事業」とは、中心市街地に集まる一般消費
者等の多様かつ高度な需要に即応して、新商品の生産若しくは新役務の提
供又は商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善を行う次
に掲げる事業であって、中心市街地における事業の構造の高度化又は国民
生活の利便の増進に寄与するものをいう。
 

1. 主として一般消費者の生活の用に供される工業製品の製造又は加工の
事業

2. 役務をその媒体である物の提供を通じて提供する事業

 3  この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいい、
「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、
第2号から第5号までの一に該当するものをいう。(【令】第1条)
 

1. 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業
員の数が 300人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業そ
の他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除
く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2. 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業
員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業
(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業とし
て営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3千万円以下の会社並び
に常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸
売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業
として営むもの

3. 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会
社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以
下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主
たる事業として営むもの

4. 企業組合

5. 協業組合

6. 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された
組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

 4  この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(【令】第2条 ・第3条【省令】運輸省令)
 

1. 商業基盤施設又は相当規模の商業施設を整備する事業(次項に掲げる
ものを除く。第22条において「特定商業施設等整備事業」という。)

2. 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図
るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備
する事業

3. 食品(飲食料品(花きを含む。)のうち薬事法(昭和35年法律第145
号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。以下この号
において同じ。)の小売業の業務を行う者(以下この号において「食
品小売業者」という。)又は事業協同小組合、協同組合連合会その他
の政令で定める法人で食品小売業者を直接若しくは間接の構成員とす
るものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数の食
品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休
憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備され
ているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通
業務用の施設を含む。)を整備する事業で、中心市街地における食品
の流通の円滑化に特に資するもの(第27条において「中心市街地食品
流通円滑化事業」という。)

4. その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る一般乗合旅
客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1
号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が
当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、
運輸省令で定めるもの

5. 中心市街地における貨物の運送の効率化を図るために行う次に掲げる
事業を併せて実施する事業(以下「貨物運送効率化事業」という。)

イ 特定の中心市街地から集貨された貨物の仕分又は当該中心市街
地への貨物の配達に必要な仕分を専ら行うための次に掲げる施
設であって政令で定めるものを整備する事業

(1) 貨物の積卸しのための施設

(2) 上屋又は荷さばき場

(3) (1)又は(2)に掲げる施設に附帯する駐車場又は車庫

ロ イに掲げる施設を利用して行う一般貨物自動車運送事業(貨物自
動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定す
る一般貨物自動車運送事業をいう。)又は第1種利用運送事業
(貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に
規定する第1種利用運送事業をいう。以下同じ。)であって、
運輸省令で定めるもの

6. 電気通信業又は放送業(有線放送業を含む。)の用に供する施設であ
って、中心市街地とその他の地域との間又は中心市街地の区域内にお
ける多様な電気通信を高度に行うための機能を有する共同利用施設
(これと一体的に設置される展示施設、研修施設その他の電気通信の
サービスの普及を図るための施設を含む。)の整備及び管理を行う事
業(第31条において「中心市街地電気通信施設整備事業」という。)

 5  この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、第19条第1項の認
定構想推進事業者と共同で次の各号に掲げる者が実施(第1号又は第2号
に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属
員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業及び同項の認定構想
推進事業者であって次の各号に掲げる者が単独で実施する当該各号に定め
る事業をいう。【令】第4条()
 

1. 中小小売商業振興法(昭和48年法律第 101号)第4条第1項に規定す
る商店街振興組合等主として中小小売商業者である組合員又は所属員
の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供
されていない店舗を賃借する事業を含む。)

2. 中小小売商業振興法第4条第2項に規定する事業協同組合等主として
中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために
行う店舗を一の団地に集団して設置する同項の事業

3. 事業協同組合又は事業協同小組合中小小売商業者である組合員のため
の中小小売商業振興法第4条第3項第1号に規定する共同店舗等(第
6号において「共同店舗等」という。)の設置の事業

4. 協業組合中小小売商業振興法第4条第3項第2号に定める事業

5. 2以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業
を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。)当
該会社の店舗等(中小小売商業振興法第4条第3項第2号に規定する
店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業

6. 2以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資し
ている会社当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のた
めの共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業と
して営む当該会社の店舗等の設置の事業

7. 商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令
で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは
民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以
下「公益法人」という。)商店街の区域、同地又は建物の内部に集団
して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う
中小小売商業振興法第4条第6項に規定する事業(事業の用に供され
ていない店舗を賃借する事業を含む。)

(基本方針)
第5条 主務大臣は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定め
なければならない。
 
 2  基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本計画の
指針となるべきものを定めるものとする。
 

1. 中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化の一体的推進
の意義に関する事項

2. 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項

3. 中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法
律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地
再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開
発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供
する施設の整備その他の市帯地の整備改善のための事業に関する基本
的な事項

4. 中心市街地における商業基盤施設の整備その他の商業の活性化のため
の事業及びこれと併せて実施される都市型新事業を実施する企業等の
立地の促進のための事業に関する基本的な事項

5. 前2号の事業の一体的推進に関する事項その他必要な事項

 3  基本方針においては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定め
るものとする。
 

1. 前項第3号及び第4号の事業と一体的に推進する次に掲げる事業に関
する基本的な事項

イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業

ロ 電気通信の高度化を図るための事業

2. 特定事業及び中小小売商業高度化事業の実施について指針となるべき
事項

 4  主務大臣は、基本方針を定めるに当たっては、基本計画に基づき行われ
る第2項第3号及び第4号の事業並びに前項第1号イ及びロに掲げる事業
並びに同項第2号の事業が一体的かつ総合的に行われるようこれを定める
ものとする。
 
 5  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ
らかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 
 6  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。
 
(基本計画)
第6条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地につい
て、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な
計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。
 
 2  基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 

1. 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推
進に関する基本的な方針

2. 中心市街地の位置及び区域

3. 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推
進の目標

4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共
の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関
する事項

5. 商業の活性化のための事業(これと併せて実施する都市型新事業を実
施する企業等の立地の促進のための事業について定める場合にあって
は、当該事業を含む。)に関する事項(中小小売商業高度化事業につ
いて定める場合にあっては、当該事業の対象とすべき商業の集積及び
当該事業の目標)

6. 前2号の事業の一体的推進のために必要な事項

 3  基本計画においては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項につい
て定めることができる。
 

1. 前項第4号及び第5号の事業と一体的に推進する次に掲げる事業に関
する事項

イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業

ロ 電気通信の高度化を図るための事業

2. 第4条第4項第3号から第6号までに掲げる特定事業に関する事項

3. その他必要な事項

 4  基本計画は、都市計画及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の
2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地
方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即したもので
なければならない。
 
 5  市町村は、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、第
2項第5号に掲げる事項について、当該市町村の区域をその地区とする商
工会議所又は商工会の意見を聴かなければならない。
 
 6  市町村は、基本計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表するとともに、主務大臣及び都道府県に基本計画の写しを送付
しなければならない。
 
 7  主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本計画の写しの送付を受
けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
 
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第2章 市街地の整備改善等
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(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)
第7条 基本計画において定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法
第3条第3項、第3条の2第1項若しくは第2項、第3条の3第1項若し
くは第2項又は第3条の4の規定により施行するものの換地計画(基本計
画において定められた中心市街地(以下「特定中心市街地」という。)の
区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、交通施設、
情報処理施設その他の特定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は
利便のため必要な施設で国、地方公共団体、第10条第1項の規定により指
定された中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置するもの
(同法第2条第5項に規定する公共施設を除き、基本計画において前条第
2項第4号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定め
られたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を検地として定めな
いで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、
当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域
内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用
し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なけれ
ばならない。(【令】第5条【省令】建設省令・第1条・第2条 ・第3条)
 
 2  土地区画整理法第104条第11項及び第108条第1項の規定は、前項の規定
により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合に
おいて、同法第104条第11項中「第3条第1項から第3項まで又は第3条の
4の規定により施行する土地区画整理事業にあつては施行者が、第3条第
4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつてはそれぞれ国、都道
府県又は市町村が」とあるのは「施行者が」と、同法第108条第1項中「第
3条第3項若しくは第4項」とあるのは「第3条第3項、第3条の2第1項
若しくは第2項、第3条の3第1項若しくは第2項」と、「第104条第11
項」とあるのは「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性
化の一体的推進に関する法律第7条第2項において準用する第104条第11項」
と読み替えるものとする。
 
 3  施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処
分したときは、土地区画整理法第103条第4項(地域振興整備公団法(昭和
37年法律第95号。以下「公団法」という。)第21条の2において準用する
場合を含む。)の規定による公告があった日における従前の宅地について
所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益する
ことができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保
留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第
109条第2項の規定は、この場合について準用する。(【令】第6条)
 
 4  土地区画整理法第85条第5項の規定は、この条の規定による処分及び決
定について準用する。
 
(地域振興整備公団の業務の特例)
第8条 地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、公団法第19条第1項及
び第2項に規定する業務のほか、特定中心市街地における市街地の整備改
善を図るため、次に掲げる業務を行う。
 

1. 基本計画において定められた土地区画整理事業(特定中心市街地の区
域内において土地区画整理法第3条の3第2項の規定により行うもの
に限る。)又は市街地再開発事業(特定中心市街地の区域内において
都市再開発法第2条の2第5項第2号の規定により行うものに限
る。)と併せて行うことが必要であると認められる宅地の造成(特定
中心市街地の区域内において行うものに限る。)と併せて事務所、店
舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合において当
該施設を建設し、並びに当該施設を管理し、及び譲渡すること。

2. 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

 2  公団は、前項の業務のほか、特定中心市街地における商業の活性化及び
都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業務を
行う。
 

1. 特定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行
う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った
当該者の委託を受けてこれらの施設(イに掲げる施設にあっては、こ
れと併せて整備される商業施設を含む。)の整備若しくは賃貸その他
の管理の事業を行うこと。

イ 商業基盤施設

ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都
市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するも
の、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行
うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展
示及び販売若しくは提供のための施設

2. 特定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事
業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の
整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

3. 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

 3  公団は、前2項の業務のほか、前2項の業務及び公団法第19条第1項に
規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業
務を行うことができる。
 

1. 第1項第1号に規定する宅地の造成と餅せて行う事務所、店舗等の用
に供する施設の建設並びに当該施設の管理及び譲渡

2. 特定中心市街地における前項第1号に掲げる施設又は都市型新事業の
用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管
理及び譲渡

3. 前項の規定により公団が行う同項第1号に掲げる施設又は都市型新事
業の用に供する工場若しくは事業場(以下この号において「工場等」
という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び
当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸
その他の管理及び譲渡

4. 中心市街地における市街地の整備改善並びに商業の活性化及び都市型
新事業を実施する企業等の立地の促進のために必要な調査

5. 第1号から第3号までに掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心
市街地における市街地の整備改善並びに商業の活性化及び都市型新事
業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策
定に係る技術的援助

 4  公団は、第2項第1号の出資を行おうとするときは、内閣総理大臣及び
通商産業大臣の認可を受けなければならない。
 
(公団法の特例)
第9条 前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第19条第2項
中「同項の業務」とあるのは「同項の業務並びに中心市街地における市街
地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心
市街地整備改善活性化法」という。)第8条第1項及び第2項の業務」と、
同条第3項中
「前項に規定する業務」とあるのは「前項の業務又は中心市街地整備改善
活性化法第8条第3項の業務」と、同条第5項中「並びに同項第8号の業
務」とあるのは「、同項第8号の業務並びに中心市街地整備改善活性化法
第8条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務」と、同条第6
項中「同項第3号又は第4号の業務で同項第1号の業務」とあるのは「同
項第3号若しくは第4号の業務又は中心市街地整備改善活性化法第8条第
2項第1号若しくは第2号の業務で第1項第1号の業務」と、「及び同項
第8号の業務」とあるのは「、同項第8号の業務及び中心市街地整備改善
活性化法第8条第1項第1号の業務」と、公団法第19条の2第2項中「及
び同項第3号又は第4号の業務で同項第1号の業務とあわせて行なうも
の」とあるのは「、同項第3号若しくは第4号の業務又は中心市街地整備
改善活性化法第8条第2項第1号若しくは第2号の業務で前条第1項第1
号の業務と併せて行うもの及び中心市街地整備改善活性化法第8条第1項
第1号の業務」と、公団法第20条第1項中「第19条第1項第2号又は第7
号の業務」とあるのは「第19条第1項第2号若しくは第7号の業務又は中
心市街地整備改善活性化法第8条第2項第1号の業務」と、同条第2項中
「第19条第1項第2号及び第7号の業務」とあるのは「第19条第1項第2
号及び第7号の業務並びに中心市街地整備改善活性化法第8条第2項第1
号の業務」と、公団法第24条の2中「第1号及び第2号の業務(以下「工
業再配置業務」という。)」とあるのは「第1号及び第2号の業務並びに
中心市街地整備改善活性化法第8条第2項並びに第3項第2号及び第3号
の業務に係るもの並びに同項第4号及び第5号の業務並びに第19条の3の
規定による投資で商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地
の促進に係るもの(以下「工業再配置等業務」という。)」と、公団法第
25条第1項及び第3項中「工業再配置業務」とあるのは
「工業再配置等業務」と、公団法第33条第1号中「又は第26条の3」とあ
るのは「、第26条の3又は中心市街地整備改善活性化法第8条第4項」と、
公団法第33条の2第1項第3号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再
配置等業務」と、公団法第33条の3中「この法律」とあるのは「この法律
又は中心市街地整備改善活性化法」と、公団法第36条第1号中「この法律
の規定(第21条の2の規定により準用される住宅・都市整備公団法の規定
を含む。)」とあるのは「この法律の規定(第21条の2の規定により準用
される住宅・都市整備公団法の規定を含む。)及び中心市街地整備改善活
性化法第8条第4項の規定」と、同条第3号中「第19条第1項及び第2
項」とあるのは「第19条第1項及び第2項並びに中心市街地整備改善活性
化法第8条第1項から第3項まで」とする。
 
(中心市街地整備推進機構の指定)
第10条 市町村長は、公益法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に
行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備
推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。
 
 2  市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、
住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 
 3  推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとすると
きは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
 
 4  市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事
項を公示しなけれはならない。
 
(推進機構の業務)
第11条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
(【令】第7条【省令】建設省令)
 

1. 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相
談その他の援助を行うこと。

2. 特定中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって建設
省令で定めるものを基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと
又は当該事業に参加すること。

3. 特定中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令
で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

4. 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。

5. 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために
必要な業務を行うこと。

(監督等)
第12条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた
め必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさ
せることができる。
 
 2  市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施し
ていないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し
必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 
 3  市町村長は、推進機構が前項の規定よる命令に違反したときは、第10条
第1項の規定による指定を取り消すことができる。
 
 4  市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示
しなければならない。
 
 5  第3項の規定により第10条第1項の指定を取り消した場合における前条
第3号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理
的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
 
(情報の提供等)
第13条 国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必
要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
 
(路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)
第14条 市町村は、基本計画において、駐事場法(昭和32年法律第106号)第3
条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な
路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に
関する事項を定めたときは、遅滞なく、同条第1項の駐車場整備計画にお
いて、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、その位置、規
模、整備主体及び整備の目標年次を明らかにした路外駐車場の整備に関す
る事業の計画の概要を定めるものとする。
 
 2  市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和31年法
律第79号)第2条第1項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備
に関する事業の計画の概要(以下この条において「特定駐車場事業概要」
という。)を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、
あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。次項に
おいて同じ。)の同意を得なければならない。
 
 3  前項の特定駐車場事業概要が定められた駐車場法第4条第4項(同条第
5項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表
の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占
用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条の
規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同
法第6条の許可を与えるものとする。
 
(都市計画に基づく事業の推進)
第15条 国及び地方公共団体は、都市計画法第7条第4項の市街化区域及び市街
化調整区域の整備、開発又は保全の方針又は同法第18条の2の市町村の都
市計画に関する基本的な方針に従い、基本計画の達成に資するため、土地
区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の
公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。
 
 
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第3章 商業等の活性化のための特定事業等の促進
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(特定事業計画の認定)
第16条 基本計画に定められた特定事業を実施しようとする者(当該特定事業を
実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定事業者」とい
う。)は、当該特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)
を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。(【告】認定事務実施
要綱)
 
 2  前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならな
い。この場合において、市町村は、当該特定事業計画を検討し、意見を付
して、主務大臣に送付するものとする。
 
 3  特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 

1. 特定事業の目標

2. 特定事業の内容

3. 特定事業の実施時期

4. 特定事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

 4  主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その特定事業
計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認
定をするものとする。
 

1. 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第5条第3項第
2号の指針となるべき事項に照らして適切なものであること。

2. 前項第3号及び第4号に掲げる事項が当該特定事業を確実に遂行する
ため適切なものであること。

3. 特定事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該袋物運
送効率化事業が第1種利用運送事業に該当するときは、当該特定事業
者が貨物運送取扱事業法第5条第1号から第3号までのいずれにも該
当しないこと。

 5  主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対し、
速やかにその旨を通知しなければならない。
 
(特定事業計画の変更等)
第17条 前条第4項の認定を受けた者(その者の設立に係る同条第1項の法人を
含む。以下「認定特定事業者」という。)は、当該認定に係る特定事業計
画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
(【告】認定事務実施要綱)
 
 2  主務大臣は、認定特定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規
定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定
事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、
その認定を取り消すことができる。
 
 3  前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用す
る。
 
(中小小売商業高度化事業構想の認定)
第18条 商工会、商工会議所又は特定会社若しくは公益法人であって政令で定め
る要件に該当するものその他中心市街地における中小小売商業高度化事業
の総合的な推進を図るのにふさわしい者として政令で定める者は、基本計
画に中小小売商業高度化事業に係る事項が記載されている場合にあっては、
当該中小小売商業高度化事業を当該者と共同で実施すると見込まれる者の
意見を聴いた上で、当該中小小売商業高度化事業に関する総合的かつ基本
的な構想(以下「中小小売商業高度化事業構想」という。)を作成し、こ
れを市町村に提出して、当該中小小売商業高度化事業構想が適当である旨
の認定を申請することができる。(【令】第8条)
 
 2  中小小売商業高度化事業構想には、次に掲げる事項を記載しなければな
らない。
 

1. 特定中心市街地における中小小売商業高度化事業の概要

2. 前号の事業を実施することにより期待される効果

 3  市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その中小小売商
業高度化事業構想が基本計画の内容に照らして適切なものであり、かつ、
当該中小小売商業高度化事業構想に係る事業が実施可能であると認めると
きは、その認定をするものとする。
 
 4  市町村は、前項の規定による認定を行ったときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。
 
(中小小売商業高度化事業構想の変更等)
第19条 前条第3項の認定を受けた者(以下「認定構想推進事業者」という。)
は、当該認定に係る中小小売商業高度化事業構想を変更しようとするとき
は、市町村の認定を受けなければならない。
 
 2  市町村は、認定構想推進事業者が作成した当該認定に係る中小小売商業
高度化事業構想(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更
後のもの。)に係る事業が、経済事情の変動その他情勢の推移により実施
可能でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 
 3  前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
 
(中小小売商業高度化事業計画の認定)
第20条 前条第2項の中小小売商業高度化事業構想に記載されている中小小売商
業高度化事業を、認定構想推進事業者と共同で実施しようとする第4条第
5項各号に掲げる者(同項第5号に定める事業を実施しようとする場合に
あっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項
第6号に掲げる者にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小
売商業者を、同項第7号に掲げる者にあっては特定会社を設立しようとす
る者を含む。)は認定構想推進事業者と共同で、単独で実施しようとする
認定構想推進事業者は単独で、当該中小小売商業高度化事業に関する計画
(以下「中小小売商業高度化事業計画」という。)を作成し、通商産業大
臣の認定を申請することができる。(【告】認定事務実施要綱)
 
 2  前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならな
い。この場合において、市町村は、当該中小小売商業高度化事業計画を検
討し、意見を付して、通商産業大臣に送付するものとする。
 
 3  中小小売商業高度化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければな
らない。
 

1. 中小小売商業高度化事業の目標及び内容

2. 中小小売商業高度化事業の実施時期

3. 中小小売商業高度化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

 4  通商産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その中小
小売商業高度化事業計画が基本方針のうち第5条第3項第2号の指針とな
るベき事項の内容に照らして適切なものであること、当該中小小売商業高
度化事業計画に係る中小小売商業高度化事業が確実に実施される見込みが
あることその他政令で定める要件に該当すると認めるときは、その認定を
するものとする。(【令】第9条【省令】通産省令)
 
 5  通商産業大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県
に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
 
(中小小売商業高度化事業計画の変更等)
第21条 前条第4項の認定を受けた者(以下「認定中小小売商業高度化事業者」
という。)は、当該認定に係る中小小売商業高度化事業計画を変更しよう
とするときは、通商産業大臣の認定を受けなければならない。(【告】認定
事務実施要綱)
 
 2  通商産業大臣は、認定中小小売商業高度化事業者が作成した当該認定に
係る中小小売商業高度化事業計画(前項の規定による変更の認定があった
ときは、その変更後のもの。以下「認定中小小売商業高度化事業計画」と
いう。)に従って中小小売商業高度化事業が実施されていないと認めると
きは、その認定を取り消すことができる。
 
 3  前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用す
る。
 
(産業基盤整備基金の行う商業活性化促進業務)
第22条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活
用による特定施認の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。
以下「特定施設整備法」という。)第40条第1項に規定する業務のほか、
特定中心市街地における商業の活性化を促進するため、次の業務を行う。
(【令】第10条【告】第2号=大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する金融機
関)
 

1. 認定特定事業者が認定特定事業計画に従って行う特定商業施設等整備
事業に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入
れに係る債務の保証を行うこと。

2. 日本開発銀行その他大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する金融機関
(以下この号において「日本開発銀行等」という。)が行う認定特定
事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金の貸付け
について、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。

3. 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び
研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業で
あって、特定中心市街地における商業の活性化に資するものに必要な
資金の出資を行うこと。

4. 特定中心市街地における商業の活性化に関する情報の収集、整理及び
提供を行うこと。

5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(中心市街地商業活性化推進資金)
第23条 基金は、前条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、中
心市街地商業活性化推進資金を設け、同号に掲げる業務に必要な資金に充
てるべきものとして日本開発銀行から出資された金額をもってこれに充て
なければならない。
 
 2  基金は、中心市街地商業活性化推進資金に係る経理については、特定商
業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号。以下「特
定商業集積整備法」という。)第11条第1項に規定する特別勘定における
他の経理と区分して整理しなければならない。
 
 3  中心市街地商業活性化推進資金の運用によって生じた利子その他当該資
金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、中心市街地商業活性化推進資金に
充てるものとする。
 
(特定施設整備法等の特例)
第24条 第22条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第
40条第2項中「同条第3項の規定により政府が出資した金額を除く。」と
あるのは「同条第3項の規定により政府が出資した金額並びに中心市街地
における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律
(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第22条第2号及び第3
号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本開発銀行から出
資された金額を除く。」と、特定施設整備法第41条第1項中「債務の保証
の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利
子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第51条中「こ
の法律」とあるのは「この法律及び中心市街地整備改善活性化法」と、特
定施設整備法第52条第2項並びに第53条第1項及び第2項中「この法律」
とあるのは「この法律又は中心市街地整備改善活性化法」と、特定施設整
備法第55条第1項中「これを各出資者に対し」とあるのは「政令で定める
ところにより、当該残余財産のうち、特定商業集積の整備の促進に関する
特別措置法第11条第1項に規定する特別勘定(以下「特別勘定」という。)
に属する額に相当する額を特別勘定に係る各出資者に、特別勘定以外の一
般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、
特定施設整備法第63条第3号中「第40条第1項」とあるのは「第40条第1
項及び中心市街地整備改善活性化法第22条」とし、特定商業集積整備法第
11条第1項中「第9条第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯
する業務」とあるのは「第9条第1号及び第3号に掲げる業務並びに中心
市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関す
る法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第22条第1号、
第2号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、同条第
4項及び第5項中「第9条第1号に掲げる業務並びに同条第3号に掲げる
業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第9条第1号に掲げる業務並
びに同条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに中心市街地整
備改善活性化法第22条第1号に掲げる業務並びに同条第2号及び第4号に
掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、特定商業集積整備法第12条
第1項中「第9条第1号に掲げる業務」とあるのは「第9条第1号に掲げ
る業務及び中心市街地整備改善活性化法第22条第1号に掲げる業務」と、
特定商業集積整備法第12条の2第1項中「第9条第3号に掲げる業務及び
これに附帯する業務」とあるのは「第9条第3号に掲げる業務及び中心市
街地整備改善活性化法第22条第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する
業務」とし、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)
第6条の3第1項中「第6条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業
務」とあるのは「第6条第2号に掲げる業務及び中心市街地における市街
地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心
市街地整備改善活性化法」という。)第22条第3号に掲げる業務並びにこ
れらに附帯する業務」と、同法第6条の4第1項中「第6条第2号に掲げ
る業務」とあるのは「第6条第2号に掲げる業務及び中心市街地整備改善
活性化法第22条第3号に掲げる業務」と、「第6条の2の規定により政府
が出資した額」とあるのは「第6条の2の規定により政府が出資した額及
び中心市街地整備改善活性化法第22条第3号に掲げる業務に必要な資金に
充てるべきものとして日本開発銀行から出資された額」とする。
 
(中小企業近代化資金等助成法の特例)
第25条 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項に
規定する中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金であって、認定
中小小売商業高度化事業計画に基づき設置される設備に係るものについて
は、同法第5条の規定にかかわらず、その償還期間は、7年を超えない範
囲内で政令で定める期間とする。(【令】第11条)
 
(中小企業信用保険法の特例)
第26条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する
普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第3条の2
第1項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」とい
う。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下この条に
おいて「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業
等活性化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3
第1項に規定する債務の保証であって、認定特定事業計画に基づく第4条
第4項第2号に掲げる特定事業(特定会社又は公益法人が当該特定事業を
実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該公益法人が自ら実施する
都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な
資金に係るもの又は認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第5項
第1号から第6号までに掲げる中小小売商業高度化事業の実施に必要な資
金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に
係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とす
る。
 
第3条第1項 保険価額 中心市街地にお
の合計額 ける市街地の整
が 備改善及び商業
等の活性化の一
体的推進に関す
る法律第26条第
1項に規定する
中心市街地商業
等活性化関連保
証(以下「中心
市街地商業等活
性化関連保証と
いう。)に係る保
険関係の保険価
額の合計額とそ
の他の保険関係
の保険価額の合
計額とがそれぞ

第3条の2第1 保険価額 中心市街地商業
項及び第3条の の合計額 等活性化関連保
3第1項 が 証に係る保険関
係の保険価額の
合計額とその他
の保険関係の保
険価額の合計額
とがそれぞれ
第3条の2第3 当該保証 中心市街地商業
項及び第3条の をした 等活性化関連保
3第2項 証及びその他の
保証ごとに、そ
れぞれ当該保証
をした
当該債務 中心市街地商業
者 等活性化関連保
証及びその他の
保証ごとに、当
該債務者

 2  認定特定事業計画に基づく第4条第4項第2号に掲げる特定事業又は認
定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第5項第7号の中小小売商業
高度化事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」
という。)を実施する公益法人(その出資金額又は拠出された金額の2分
の1以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。)であ
って、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る
中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の
保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第2条第1項の中小企
業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規
定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1
項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中
心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関
する法律第26条第2項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実
施に必要な資金の借入れ」とする。
 
 3  普通保険又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化
支援関連保証(中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に
規定する債務の保証であって、特定会社又は前項の公益法人が行う認定中
小小売商業高度化支援等事業(特定会社又は公益法人が当該認定中小小売
商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該
公益法人が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を
除く。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同
じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第3条第1項
並びに第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同法第3条
第1項中「2億円」とあるのは「4億円(中心市街地における市街地の整
備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第26条第2項に規定
する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地
商業等活性化支援資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保
険関係については、2億円)」と、同法第3条の2第1項及び第3項中
「3,500万円」とあるのは「7,000万円(中心市街地商業等活性化支援資金
以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、3,500万円)」と
する。
 
 4  普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中
心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保
険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項
中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特
別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び
新事業開拓保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」と
する。
 
 5  普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街
地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係る
ものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわ
らず、保険金領に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額
とする。(【令】第12条)
 
(食品流通構造改善促進機構の業務の特例)
第27条 食品流通構造改善促進法(平成3年法律第59号)第11条第1項の規定に
より指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第12条各号に掲げる業
務のほか、特定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、
次に掲げる業務を行う。(【省令】農林省令)
 

1. 認定特定事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(以下この条
において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入
れに係る債務を保証すること。

2. 認定食品流通円滑化事業について、その実施に要する費用の一部を負
担して当該認定食品流通円滑化事業に参加すること。

3. 認定食品流通円滑化事業を実施する者の委託を受けて、認定特定事業
計画に従って施設の整備を行うこと。

4. 認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせん
を行うこと。

5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(食品流通構造改善促進法の適用)
第28条 前条の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、
食品流通構造改善促進法第13条第1項中「前条第1号に掲げる業務」とあ
るのは「前条第1号に掲げる業務及び中心市街地における市街地の整備改
善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備
改善活性化法」という。)第27条第1号に掲げる業務」と、同法第14条第
1項中「第12条第1号に掲げる業務」とあるのは「第12条第1号に掲げる
業務及び中心市街地整備改善活性化法第27条第1号に掲げる業務」と、同
法第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号中「第12条各号に掲げる
業務」とあるのは「第12条各号に掲げる業務又は中心市街地整備改善活性
化法第27条各号に掲げる業務」と、同項第3号中「この章」とあるのは
「この章若しくは中心市街地整備改善活性化法」とする。
 
(道路運送法の特例)
第29条 第4条第4項第4号に掲げる事業を実施する認定特定事業者が認定特定
事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第15条第1項の認可
を受けなければならない場合には、同項の規定にかかわらず、遅滞なくそ
の旨を運輸大臣に届け出ることをもって足りる。
 
(貨物運送取扱事業法の特例)
第30条 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定事業者であって第1種利用
運送事業についての貨物運送取扱事業法第3条第1項の許可(以下この条
において「第1種利用運送事業許可」という。)を受けていないものが特
定事業計画に従って実施しようとする事業が第1種利用運送事業に該当す
る場合において、当該特定事業者がその特定事業計画について第16条第4
項の認定を受けたときは、当該特定事業者は、第1種利用運送事業許可を
受けたものとみなす。
 
 2  前項の規定により第1種利用運送事業許可を受けたものとみなされる者
については、当該認定特定事業計画のうち貨物運送取扱事業法第4条第1
項第3号に掲げる事項に相当する部分を同号の事業計画とみなして、同法
の規定を適用する。
 
 3  貨物運送効率化事業を実施しようとする特定事業者であって第1種利用
運送事業許可を受けているもの(第1項の規定により第1種利用運送事業
許可を受けたものとみなされる者を除く。)が特定事業計画に従って実施
しようとする事業が第1種利用運送事業に該当し、かつ、これを実施する
に当たり貨物運送取扱事業法第8条第1項の認可を受け、又は同条第3項
の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定事業者が
その特定事業計画について第16条第4項の認定を受けたときは、当該特定
事業者は、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 
 4  貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者が認定特定事業計画に従
って第1種利用運送事業を行っている場合において、貨物運送取扱事業法
第8条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなけれ
ばならない事項について、当該認定特定事業者がその認定特定事業計画に
ついて第17条第1項の認定を受けたときは、当該認定特定事業者は、これ
らの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
 
 5  貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者のうち第4条第4項第5
号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の
特別の法律により設立された組合又はその連合会であって政令で定めるも
の又は民法第34条の規定により設立された社団法人である場合にあっては、
当該認定特定事業者が認定特定事業計画に従って行う第1種利用運送事業
であって荷主を認定特定事業者の構成員に限定して行うものについては、
貨物運送取扱事業法第11条第1項及び第12条(同法第22条において準用す
る場合を含む。)の規定は、適用しない。(【令】第13条)
 
 6  貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者たる第1種利用運送事業
者(貨物運送取扱事業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が認定
特定事業者たる他の運送事業者と認定特定事業計画に従って同法第14条に
規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじ
め、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定特定事業計画に従っ
てこれを変更したときも、同様とする。
 
(通信・放送機構の業務の特例)
第31条 通信・放送機構は、通信・放送機構法(昭和54年法律第46号。次条にお
いて「機構法」という。)第28条第1項に規定する業務のほか、特定中心
市街地における電気通信の高度化を促進するため、次の業務を行う。
 

1. 認定特定事業計画に係る中心市街地電気通信施設整備事業の実施に必
要な資金の出資を行うこと。

2. 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

(機構法の適用)
第32条 前条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第
5条第2項、第17条第2項、第19条第4項、第29条、第39条及び第40条第
1項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、機構法第5条
第4項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出
資業務」という。)又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等
の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化
法」という。)第31条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」
と、機構法第28条の2第2項中「の一部」とあるのは「又は中心市街地整
備改善活性化法第31条第1号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一
部」と、機構法第31条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資
業務及び中心市街地整備改善活性化法第31条に規定する業務(以下
「研究開発出資業務等」という。)」と、機構法第32条、第33条の2、第
35条、第38条及び第43条第1項第2号中「研究開発出資業務」とあるのは
「研究開発出資業務等」と、機構法第38条中「この法律」とあるのは「こ
の法律及び中心市街地整備改善活性化法」と、機構法第39条、第40条第1
項及び第45条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は中心市街地
整備改善活性化法」と、機構法第43条第1項第1号中「、第28条第2項、
第29条第1項、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業
務」とあるのは「若しくは第29条第1項の規定による認可(両出資業務又
は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第28条第2項の規定によ
る認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除
く。)、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務等」
と、同条第2項第1号中「又は第29条第1項の規定による認可」とあるの
は「の規定による認可又は第29条第1項の規定による認可(中心市街地整
備改善活性化法第31条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第
2号中「部分」とあるのは「部分(中心市街地整備改善活性化法第31条に
規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第45条第3号中「第28条
第1項」とあるのは「第28条第1項及び中心市街地整備改善活性化法第31
条」とする。
 
(課税の特例)
第33条 認定特定事業計画に従って第4条第4項第1号、第5号若しくは第6号
に掲げる特定事業を実施しようとする者又は認定中小小売商業高度化事業
計画に従って中小小売商業高度化事業を実施しようとする者が、当該認定
特定事業計画又は当該認定中小小売商業高度化事業計画に従って取得し、
又は建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措
置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、特別償却を行うこと
ができる。
 
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第34条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、自治省令
で定める地方公共団体が、認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化
事業計画に係る商業基盤施設のうち自治省令で定めるものを設置した者に
ついて、当該商業基盤施設の設置の用に供する家屋若しくはその敷地であ
る土地の取得に対する不動産取得税又は当該商業基盤施設の用に供する家
屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に
係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める
場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第
211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収
入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減
収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これら
の措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち
自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公
共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行
われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財
政収入額となるべき額から控除した額とする。
 
(指導及び助言)
第35条 国及び地方公共団体は、認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事
業者に対し、認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画に係
る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとす
る。
 
(報告の徴収)
第36条 主務大臣は、認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、
特定事業及び中小小売商業高度化事業の実施状況について報告を求めるこ
とができる。
 
 
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第4章 雑 則
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(地方債についての配慮)
第37条 地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充て
るために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び
当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
 
(資金の確保)
第38条 国及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、基本計画の
達成に資する施設の整備その他の事業に必要な資金の確保に努めなければ
ならない。
 
(主務大臣)
第39条 第5条第1項及び第4項から第6項までにおける主務大臣は、基本方針
のうち、同条第3項第1号イに掲げる事業に係る部分については運輸大臣
及び建設大臣、同号ロに掲げる事業に係る部分については郵政大臣、同項
第2号に掲げる事項のうち、特定事業に係る部分については当該特定事業
を所管する大臣、中小小売商業高度化事業に係る部分については通商産業
大臣とし、その他の部分については通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣
とする。
 
 2  第6条第6項における主務大臣は、通商産業大臣、建設大臣及び自治大
臣とする。ただし、基本計画に次の各号に掲げる事項が定められている場
合においては、通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣並びに当該各号に定
める大臣とする。
 

1. 第6条第3項第1号イに掲げる事業に関する事項
運輸大臣及び建設大臣

2. 第6条第3項第1号ロに掲げる事業に関する事項
郵政大臣

3. 特定事業に関する事項
当該特定事業を所管する大臣

 3  第6条第7項における主務大臣は、通商産業大臣、建設大臣及び自治大
臣とする。ただし、基本計画に次の各号に掲げる事項が定められている場
合においては、当該事項については当該各号に定める大臣、その他の事項
については通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣とする。
 

1. 第6条第3項第1号イに掲げる事業に関する事項
運輸大臣及び建設大臣

2. 第6条第3項第1号ロに掲げる事業に関する事項
郵政大臣

3. 特定事業に関する事項
当該特定事業を所管する大臣

4. 中小小売商業高度化事業に関する事項
通商産業大臣

 4  第16条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第17条第1項及び第2
項における主務大臣は、特定事業計画に係る特定事業を所管する大臣とす
る。
 
 5  第36条における主務大臣は、特定事業に係る報告については当該特定事
業を所管する大臣、中小小売商業高度化事業に係る報告については通商産
業大臣とする。
 
(権限の委任)
第40条 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長
に委任することができる。
 
(罰則)
第41条 第36条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以
下の罰金に処する。
 
 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰
するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
 
 
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附 則
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(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行する。(平成10年7月24日(平10・政262))
 
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第2条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の
日から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請
求することができる。
 
 2  基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第18条
第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により
払戻しをしなけれはならない。この場合において、基金は、その払戻しを
した金額により資本金を減少するものとする。
 
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
 
(基金に対する日本開発銀行の出資)
第4条 日本開発銀行は、基金が第22条第2号及び第3号に掲げる業務に必要な
資金に充てるためその資本金を増加するときは、日本開発銀行法(昭和26
年法律第108号)第18条第1項の規定にかかわらず、大蔵大臣の認可を受け
て、基金に出資することができる。
 
 2  前項の規定により日本開発銀行が出資する場合においては、日本開発銀
行法第18条の2第2項中「出資」とあるのは「出資及び中心市街地におけ
る市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下
「中心市街地整備改善活性化法」という。)附則第4条第1項の規定によ
り行う出資」と、同法第51条第2号中「場合」とあるのは「場合及び中心
市街地整備改善活性化法附則第4条第1項の規定により大蔵大臣の認可を
受けなければならない場合」と、同条第4号中「規定する業務」とあるの
は「規定する業務並びに中心市街地整備改善活性化法附則第4条第1項の
規定による出資」とする。
 
(土地区画整理法の一部改正)
第5条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。
 

第3条の3第2項中
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する
法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の承認基本計画に係る拠点
地区の既に市街地を形成している」を「次に掲げる」に改め、
同項に次の各号を加える。
1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関
する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の承認基本計画
に係る拠点地区の既に市街地を形成している区域

2. 人口及び産業が過度に集中している大都市及びその周辺地域以
外の地域において現に地域社会の中心となつている都市で政令
で定めるものの区域内の中心市街地における市街地の整備改善
及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律
第92号)第7条第1項の特定中心市街地の区域

(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第6条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)の一部を次
のように改正する。
 

第1条第1項第3号中
「限り、ホに掲げる土地にあつては被災市街地復興特別措置法(平成
7年法律第14号)第5条第1項の規定により都市計画に定められた被
災市街地復興推進地域内にあるものに」を削り、
同号ホ中
「土地」の下に「(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14
号)第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興
推進地域内にあるものに限る。)」を加え、同号ホを同号ヘとし、
同号ニの次に次のように加える。
ホ 現に地域社会の中心となつている都市(その中心市街地におけ
る市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する
法律(平成10年法律第92号)第2条の中心市街地について同法
第6条第1項の基本計画が作成されたものに限る。)で政令で
定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(同法第
7条第1項の特定中心市街地の区域で政令で定めるものの区域
内にあるものに限る。)

第1条第2項を次のように改める。
 2   国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うと
きは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金を
貸し付けることができる。
 

1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法
律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定により
指定された防災街区整備推進機構に対する同法第117条
第3号に規定する土地のうち前項第3号に掲げる土地
に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の
貸付け

2. 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活
性化の一体的推進に関する法律第10条第1項の規定に
より指定された中心市街地整備推進機構に対する同法
第11条第3号に規定する土地のうち前項第3号に掲げ
る土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる
資金の貸付け
第2条第1項中
「及び同号ホ」を「並びに同号ホ及びヘ」に改める。

(都市再開発法の一部改正)
第7条 都市再開発法の一部を次のように改正する。
 

第2条の2第5項第2号中
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する
法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の承認基本計画に係る拠点
地区の既に市街地を形成している」を「次のイ又はロに掲げる」に改
め、
同号に次のように加える。
イ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関
する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の承認基本計画
に係る拠点地区の既に市街地を形成している区域

ロ 人口及び産業が適度に集中している大都市及びその周辺地域以
外の地域において現に地域社会の中心となつている都市で政令
で定めるものの区域内の中心市街地における市街地の整備改善
及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律
第92号)第7条第1項の特定中心市街地の区域

(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第8条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正
する。
 

第11条第1項中
「第9条第1号に掲げる業務及びこれに」を「第9条第1号及び第3
号に掲げる業務並びにこれらに」に改め、
同条第4項及び第5項中
「業務」の下に「並びに同条第3号に掲げる業務及びこれに附帯する
業務」を加える。

第12条の次に次の1条を加える。
(特定商業集積推進資金)
第12条の2  基金は、第9条第3号に掲げる業務及びこれに附帯す
る業務に関して、特定商業集積推進資金を設けるものと
する。
 
 2   基金は、特定商業集積推進資金に係る経理については、
特別勘定における他の経理と区分して整理しなければな
らない。
 
 3   基金は、前条第2項の規定にかかわらず、第11条第2
項に規定する積立金の額に相当する金額の一部をあらか
じめ大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた金額の範
囲内において特定商業集積推進資金に充てるものとする。
 
 4   特定商業集積推進資金の運用によって生じた利子その
他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特定商
業集積推進資金に充てるものとする。
 
第13条第1項中
「とし、特定新規事業実施円滑化防時措置法第6条の5第1項中「第
6条第3号及び第4号に掲げる業務」とあるのは「第6条第3号及び
第4号に掲げる業務並びに特定商業集積の整備の促進に関する特別措
置法第9条第3号に掲げる業務」」を削り、
同条第2項中
「前2条」を「前3条」に改める。

(国土庁設置法の一部改正)
第9条 国土庁設置法(昭和49年法律第98号)の一部を次のように改正する。
 

第4条第25号に次のように加える。
セ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一
体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)

(農林水産省設置法の一部改正)
第10条 農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)の一部を次のように改正する。
 

第4条中
第86号の5を第86号の6とし、第86号の2から第86号の4までを1号
ずつ繰り下げ、第86号の次に次の1号を加える。
86. の2.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関
する事務で所掌に属するものを処理すること。

(通商産業省設置法の一部改正)
第11条 通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)の一部を次のように改正する。
 

第4条第31号の2の次に次の1号を加える。
31. の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関
すること。

(運輸省設置法の一部改正)
第12条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
 

第3条の2第1項第10号の2の次に次の1号を加える。
10. の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関
すること。

第4条第1項第10号の2の次に次の1号を加える。
10. の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、
及び特定事業計画を認定すること。

第40条第1項中
第6号の2を第6号の3とし、第6号の次に次の1号を加える。
6. の2.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律に基づく特定事業計画の認定に関す
ること。

(郵政省設置法の一部改正)
第13条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
 

第4条中
第75号を第76号とし、第72号から第74号までを1号ずつ繰り下げ、
第71号の次に次の1号を加える。
72. 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一
体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関する
こと。

第5条中
第22号の26を第22号の27とし、
第22号の25を第22号の26とし、
第22号の24を第22号の25とし、
第22号の23の次に次の1号を加える。
22. の24.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律の定めるところに従い、基本方針を
定め、及び特定事業計画の認定をすること。

第6条第5項中
「第74号」を「第75号」に改め、
同条第6項中
「第71号」を「第72号」に、
「第73号及び第74号」を「第74号及び第75号」に改め、
同条第8項中
「第75号」を「第76号」に改める。

(建設省設置法の一部改正)
第14条 建設省設置法(昭和23年法律第113号)の一部を次のように改正する。
 

第3条第11号中
「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成
9年法律第49号)」を「、密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律(平成9年法律第49号)及び中心市街地における市街地
の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年
法律第92号)」に改める。

(自治省設置法の一部改正)
第15条 自治省設置法(昭和27年法律第261号)の一部を次のように改正する。
 

第4条第3号の9の次に次の1号を加える。
3. の10.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関
する事務を行うこと。

第5条第3号の8の次に次の1号を加える。
3. の9.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化
の一体的推進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。

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