改正風適法等が施行
【 施行日 平成11年4月1日 】 


 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び同法施行条例が一部改正されました。
 主な改正の内容は、次のとおりです。

1 用語が整備されました。

ぱちんこ、まあじゃん等遊技場営業を除いた風俗営業
 キャバレー、バー、ナイトクラブ等
---- 接待飲食等営業 ---- と呼称します。
従来の風俗関連営業
 ファッションヘルス、ラブホテル
 ストリップ劇場、アダルトショップ等
---- 店舗型
 性風俗特殊営業
---- あわせて性風俗特殊営業
と呼称します。
新たに規制対象の営業
・派遣型ファッションヘルス営業
・アダルトビデオ等通信販売営業
---- 無店舗型
 性風俗特殊営業

・インターネット等利用のアダルト画像送信営業 ---- 映像送信型
 性風俗特殊営業

2 風俗営業に対する規制が緩和されます。
 ● 特例風俗営業者の認定制度が新設されました。

 法令の遵守状況等に関する一定の基準に該当する旨の公安委員会の認定を受けた風俗営業者については、
構造・設備の変更は、事前承認を要せず事後の届出でよいことになります。
営業所に許可証に替えて認定証を掲出することになります。
管理者の定期講習の受講免除があります。
 ● 営業時間の制限が緩和されます。

名古屋市中区錦三丁目の通称 「錦三地区」 周辺
名古屋市中区栄三丁目の通称 「住吉地区」 周辺
名古屋市中区栄四丁目を中心とする通称 「栄ウオーク街」 周辺
名古屋市千種区今池一丁目を中心とする通称 「今池地区」 周辺
の4地域では、ぱちんこ屋、まあじゃん屋及びゲームセンターを除いた接待飲食等営業のみ午前零時以降午前1時まで営業することができます。

  <参考>
平成10年11月1日から施行されている規制緩和の内容
ダンス教授所は、風俗営業から除外されました。
営業禁止地域にある風俗営業所が、震災、火災等その者の責めに帰することができない事由により滅失したため廃業した場合、一定の条件のもとに再び許可を受けることができるようになりました。
法人である風俗営業者が合併した場合、その地位の承継が認められることになりました。
許可を受けてから6か月間営業を開始しなかった場合、又は6か月以上営業を休止している場合でも、正当な理由があれば、許可の取消し処分を受けることがなくなりました。

3 性風俗特殊営業に対する規制の強化
● 新たに規制される営業の定義と規制内容

新たに規制される無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の定義と規制内容は、下表のとおりになります。
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

(派遣型ファッションヘルス営業)
電話等による客の依頼を受けて、専ら、アダルトビデオ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

(アダルトビデオ等通信販売営業)
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

(インターネット等利用のアダルト画像送信営業)
公安委員会に届け出なければなりません。(罰則あり)
店舗型性風俗特殊営業と同様の広告及び宣伝の規制を受けます。
18歳未満の者を客としてはいけません。
18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはいけません。
接客従業者に対して売春を強要するような拘束的行為をしてはいけません。
客が18歳以上である旨の証明等を受けた後でなければ映像を送信してはいけません。
● 広告及び宣伝の規制

店舗型性風俗特殊営業は、営業禁止地域と広告及び宣伝を制限する地域とが同一となります。また、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業は、その営業種別に対応した店舗型性風俗特殊営業の種別と同一の規制を受けます。
業種別の広告等制限地域を表にすると次のとおりになります。
性風俗特殊営業
広告及び宣伝の制限地域
店舗型 ソープランド、モーテル、店舗型ファッションヘルス 県の全域
ストリップ劇場等、ラブホテル、アダルトショップ 商業地域を除く地域及び商業地域のうち学校等の保護対象施設から200m以内
無店舗型 派遣型ファッションヘルス 県の全域
アダルトビデオ通信販売営業 商業地域を除く地域及び商業地域のうち学校等の保護対象施設から200m以内
映像送信型 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
保護対象施設とは、学校(大学、幼稚園を含む。)、一団地の官公庁施設、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所、都市公園及び公民館です。

性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、18際未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨(店舗型性風俗特殊営業の場合)又は18歳未満の者が客となってはならない旨(無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の場合)を明らかにしなければならないこととされました。

概要図

○広告及び宣伝をする場合の表示事項
店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、次の方法により、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにしなければなりません。


広告又は宣伝を文字等により行う場合
広告又は宣伝を音声により行う場合
18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。 18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。


○特例措置
文言に代えた標示(マーク)の表示
文言及び標示(マーク)の表示義務の免除
次のいずれにも該当する広告物については、文言に代えて、国家公安委員会告示で定める標示(マーク)の表示が可能
  • 営業所周辺に表示されるもの
  • 営業所の名称又は営業の種類のみを表示するもの(簡易な略図等を含む。)
営業所の入り口に18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨の表示がある場合

次の場所に表示する広告物について、表示義務を免除
  • 営業所の入り口周辺
  • 営業所の内部


国家公安委員会告示で定める標示(マーク)

標示(マーク)
<制限される広告及び宣伝の方法

広告等制限地域では、次の方法で広告等をしてはいけません。
 ・ 広告物を表示すること。
   看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板等を掲出すること等です。
 ・ 人の住居にビラ等を配り、差し入れること。
   ビラ等とは、ビラ、パンフレット、ポケットティッシュ、カード等です。
 ・ ビラ等を頒布すること。

広告等制限地域以外でも、次の方法は禁止されます。
 ・ 18歳未満の者が居住する住居にビラ等を配り、差し入れること。
 ・ 18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

<制限が除外される広告及び宣伝の方法>

営業制限地域において特例により営業している営業所については、当該営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び営業所の内部でビラ等を頒布する場合は、制限が除外されます。

<既に表示されている広告物の措置>

広告等制限地域に表示されている広告物は、平成11年4月1日から1か月以内に撤去等しなければなりません。


AICHI POLICE

愛知県警察HPより


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