飲食業態 計画される方へ

「風俗営業」許可申請手続き


風俗営業
1号 キャバレー等 ──┐
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──┤接待飲食等営業
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──┘
2号 待合、料理店、カフェー等
3号 ナイトクラブ等
4号 ダンスホール等
5号 低照度飲食店
6号 区画席飲食店
7号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 ──┐遊技場営業
──┘
8号 ゲーム機設置営業

許可申請の窓口
風俗営業の種別
営業所ごと
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営もうとする者

許可申請
営業所所在地
管轄警察署
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生活安全係
調査

公安委員会
許 可

許可を受けられない人
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

許可を受けられない地域
ア  都市計画法で定める次の用途地域内である。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居住域
第二種住居地域
準住居地域
 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所から100メートル以内にあるとき。
 ただし、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所
 ・ 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域にある場合は、40メートル以内
 ・ 工業地域にある場合は、70メートル以内
にあるときとなっております。

◎ 許可申請に必要な書類(1通はコピーで可。)
許可区分
必要書類
個人許可の申請 法人許可の申請
営業の方法を記載した書類   2通   2通
営業所の使用について権限を疎明する書類   2通   2通
営業所の平面図   2通   2通
営業所の半径100メートルの周囲の略図   2通   2通
住民票の写し 営業所の管理者 各2通 営業所の管理者 各2通
欠格事由に該当しない旨の誓約書 同  上 各2通 同   上 各2通
身分証明書 同  上 各2通 同   上 各2通
東京法務局の証明書 同  上 各2通 - -
業務を誠実に行う旨の誓約書 同  上 2通 同   上 2通
定款 申請する法人のもの 2通
登記簿の謄本 同   上 2通

ぱちんこ屋営業を営もうとする場合は、このほかに次の書類が必要です。
許可区分
必要書類
個人許可の申請 法人許可の申請
遊技機の検定通知書の写し 設置する全ての遊技機 各2通 設置する全ての遊技機 各2通

 構造・設備の変更承認(「変更後の営業所の平面図」を2部添付して下さい。)
  次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。
   建築基準法の規定により、建築確認を必要とされる修繕又は模様替
   客室の位置、数又は床面積の変更
   壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
   営業の方法の変更をしたことによる構造又は設備の変更

◎ 変更届出に必要な書類
結婚等による氏名の変更 住民票の写し
住居地の変更 住民票の写し
法人の名称、所在地の変更 登記簿謄本
法人役員の変更 登記簿謄本(新たに就任した役員については、住民票、誓約書、身分証明書が必要)
営業所の管理者の変更 新たに選任した管理者の住民票、誓約書(2種類)、身分証明書

◎ 手数料
風俗営業の許可を受けようとする者
ぱちんこ屋、輪投げ、射的等営業 新規営業 27,000円
(ぱちんこ屋営業については、検定遊技機1台ごとに20円が加算)
3カ月以内の臨時営業 16,000円
ぱちんこ屋、輪投げ射的等以外の営業 新規営業 27,000円
3カ月以内の臨時営業 15,000円
風俗営業の許可証の再交付を受けようとする者  1,200円
風俗営業の許可証の書換えを受けようとする者  1,500円
営業所の構造又は設備の変更承認を受けようとする者 11,000円
ぱちんこ屋営業で遊技機の変更承認を受けようとする者  3,400円
(変更しようとする遊技機1台ごとに20円が加算されます。)
風俗営業所管理者講習を受けようとする者  2,600円

◎ その他
 風俗営業許可は、正当な理由なく引き続き6か月以上営業しない場合は、許可が取り消されます。
 風俗営業許可は、公安委員会の承認を受けると相続することができます。 
 不明な点は、お近くの警察署の生活安全係へお気軽に相談して下さい。

                     キューヴスでも 
                     office@cubes.to
秋田県警 生活安全係HP 抜粋